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社会保険料について

まずは、社会保険について簡単に説明しましょう。
社会保険とは、健康保険厚生年金保険 のことをいいます。

健 康 保 険

健康保険とは、会社、工場などで働いている人とその家族が加入できる保険のことです。
会社などで働く人とその家族が、 病気・怪我などで仕事ができず給料をもらえないとき、
あるいは出産したとき、または死亡したときに、医療給付や手当金を支給することにより、
生活を安定させることを目的とした制度です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、会社などで働く人たちが年をとって働けなくなったとき、
病気やけがが原因で障害の状態になったとき、あるいは死亡したときに、
年金や一時金を支給して働く人たちやその家族の生活の安定を図る制度のことです。
会社員の妻は、扶養(やしなってもらっている状態)のときは、
働いても所得が低ければ、社会保険料の支払いが不要になります。

しかし、妻の年収が130万円以上になると、
夫の扶養をはずれ、自分で社会保険料を納めなくてはなりません。

年収が130万円を少しオーバーし、社会保険料を支払った場合、
手取り金額は、130万円以下の人よりも少なくなってしまいます。
このことから年収を130万円以下に調整しようと考える人も多いのですが、ちょっと待ってください! 実は、社会保険料を納めることによるメリットもあります。

社会保険料を支払うことで、得られるメリットは、
なんといっても将来年金を受け取れるということでしょう。

仮にあなたの年収が130万円だったとして、将来受けられる年金はいくらになるのでしょうか?
年収130万円の方は、だいたい月に7,000円位の年金を受け取れる計算になります。
JAバンク大阪のホームページで、年金がいくら受け取れるのかを計算できますで、
あなたの年金受取額を計算してみてください。

年金受取額計算はこちらからどうぞ
「年金シュミレーション」というところをクリックしてください。

また、社会保険料を支払うと健康保険に加入することができるので、
ケガをしたり病気になったときに、医療費の自己負担の割合は3割ですみます。

それ以外にも、健康保険には、「傷病手当金」と「出産手当金」というものがあります。

傷 病 手 当 金

傷病手当金とは、病気やケガのため仕事ができなくり、給与が減ったり、
もらえなくなった時に健康保険から支給されるものです。
どういった場合に支給されるかというと、病気やケガの療養のため4日間以上会社を休むと
4日目以降から支給されます
。支給期間は、最大で1年6ヶ月間となります。

いくらぐらい支給されるのかというと、休んだ日1日につき
給与1日あたりの金額(標準報酬日額)のおよそ6割が支給されます。

例えば、月収が12万円の人が10日間病気で休んだとすると、
1日あたりの標準報酬日額は

12万 ÷ 30 =  4,000円

になりますから、その6割なので、

4,000 × 0.6 =  2,000円

1日あたり、2,000円支給されます。

10日間休んだとすると、傷病手当金は、4日目以降から支給されるので、

2,000 × (10−3) =  14,000円

このケースですと、傷病手当金は、合計で14,000円支給されるということになります。

出 産 手 当 金

出産手当金とは、出産の為に仕事を休んでいる期間の生活費として支給されるものです。
どういった場合に支給されるかというと、
産前の(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)42日間(多胎妊娠の場合は98日目)と、産後の56日間の範囲内で会社を休んだ期間について支給されます

いくらぐらい支給されるのかというと、傷病手当金と同じで、
休んだ日1日につき給与1日あたりの金額(標準報酬日額)のおよそ6割が支給されます。

このように、社会保険料を支払うことで様々なメリットが得られますので、
年収が130万円以上になりそうでしたら、無理して調整するよりも、
思い切って社会保険料を支払ってしまったほうが、良いかもしれませんね。