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労働基準法

労働基準法は、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、
労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用する全ての事業場に適用されます。

労働基準法とは労働条件に関する基本法規であり、
日本国憲法第27条第2(勤労条件の基準)に基づき労働者が人たるに値する生活を
営めることを目的として必要な労働条件の最低基準を定めた法律です。

「1日8時間労働」や「残業手当」、「給与の支払い」、「年次有給休暇」など
日常業務に係わってくる労働条件は、この労働基準法に定める基準を
満たしたものでなければなりません。
したがって、使用者はこの法律が定める基準を下回る条件、待遇で、
労働者を使用することはできません。仮に、労働基準法を下回る基準で使用した場合は、
罰則が設けられています。労働基準法は刑罰法規でもあります。

但し、一般職の国家公務員や一般職の地方公務員は国家公務員法や
地方公務員法の適用を受けるため労働基準法の全部または一部が適用されません
その他、船員法が適用される船員も労働基準法は一部適用となっています。

ちなみに、よく聞く『労災(労働者災害補償保険)』については、
労働者を1人でも雇用する事業所全てに加入義務があり、
雇われている人(正社員・アルバイト・パートに限らず)すべてに適用されます。
仕事上で発生したケガや仕事が原因で発生した病気に対して
治療費の全額と休業中の給与8割が保障されます。
通勤途中の事故にも適用される可能性があるので、
仕事帰りに事故でケガをした場合、仕事先に相談してみましょう。