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配偶者控除について
「配偶者控除」とは何なのかというところから見ていきましょう。
配偶者控除とは、サラリーマンなどの給与所得者の配偶者つまり、奥様の年収が
103万円以下の場合は、ご主人の所得から38万円を控除できるという制度です。
収入の少ない奥様ほど、ご主人の税金を少なくしてあげましょうという制度なんですね。
つまり、奥様の年収が103万円以下だと、奥様は所得税を納めなくてよく、
さらにご主人の所得から38万円を控除できるんですね。
配偶者(奥様)の年収が103万円以下の場合
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自分の収入に「所得税」がかからない
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ご主人の所得から38万円を控除できる
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しかし、 奥様の年収が103万円を超えてしまうと、自分の所得税は納めなければいけないし、
ご主人の所得から38万円も控除できなくなってしまうので、
103万円以下の時とは逆転の現象がおきてしまうんです。
しかも、年収が103万円〜141万円までの人は、103万円以下の人より
結果的に収入が少なくなり、損をするということになってしまったので、
1987年に「配偶者特別控除」という制度が創設されました。
配偶者特別控除とは、こういった不公平をなくすために創設された制度で、
配偶者の年収が103万円を超えてしまっても141万円未満までならば、
所得から控除ができるようになりました。
● 配偶者の年収に応じた、配偶者特別控除の控除額
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配偶者の年収
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配偶者特別控除により控除できる金額
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103万円超〜105万円未満
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配偶者特別控除は38万円
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105万円以上110万円未満
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配偶者特別控除は36万円
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110万円以上115万円未満
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配偶者特別控除は31万円
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115万円以上120万円未満
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配偶者特別控除は26万円
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120万円以上125万円未満
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配偶者特別控除は21万円
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125万円以上130万円未満
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配偶者特別控除は16万円
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130万円以上135万円未満
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配偶者特別控除は11万円
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135万円以上140万円未満
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配偶者特別控除は6万円
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140万円以上141万円未満
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配偶者特別控除は3万円
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141万円以上
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配偶者特別控除は0円
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表を見ていただくとわかりますが、103万円を超えたとしても141万円未満でしたら、
38万円〜3万円まで控除ができるようになったということがわかりますね。
ここでひとつ、配偶者控除と配偶者特別控除について補足があります。
これまでの説明では、ご主人と奥様の共働きのケースについて説明をしてきましたが、
奥様が専業主婦で、収入がない場合はどうなるのでしょうか?
実は、専業主婦の場合は、
配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の
合計76万円の控除が受けられるのです。
38 + 38 = 76万円
(配偶者控除) (配偶者特別控除) (控除額)
このように配偶者特別控除は、「専業主婦を中心に税負担を軽減する」という目的で
創設されましたので、奥様の収入が少ないほど、
ご主人の所得税が減るようになっているんですね。
しかし、残念なことに2004年の税制改正により、
配偶者特別控除の一部が廃止されてしまいました。
では、一部というのはどの部分なのかということをご説明したいと思いますが、
その前に、配偶者特別控除についてもう少しだけ説明させてください。
これまでの配偶者特別控除の説明では、奥様の年収が103万円を超えても
141万円未満でしたら、段階に応じて配偶者特別控除が適用されるということを説明しました。
適用される範囲を表にすると次のようになります。
● 配偶者の年収に応じた、配偶者特別控除の控除額
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配偶者の年収
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配偶者特別控除により控除できる金額
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70万円未満
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配偶者特別控除は38万円
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70万円以上75万円未満
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配偶者特別控除は33万円
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75万円以上80万円未満
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配偶者特別控除は28万円
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80万円以上85万円未満
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配偶者特別控除は23万円
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85万円以上90万円未満
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配偶者特別控除は18万円
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90万円以上95万円未満
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配偶者特別控除は13万円
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95万円以上100万円未満
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配偶者特別控除は8万
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100万円以上103万円未満
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配偶者特別控除は3万円
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103万円
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配偶者特別控除は0万円
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103万円超〜105万円未満
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配偶者特別控除は38万円
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105万円以上110万円未満
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配偶者特別控除は36万円
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110万円以上115万円未満
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配偶者特別控除は31万円
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115万円以上120万円未満
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配偶者特別控除は26万円
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120万円以上125万円未満
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配偶者特別控除は21万円
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125万円以上130万円未満
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配偶者特別控除は16万円
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130万円以上135万円未満
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配偶者特別控除は11万円
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135万円以上140万円未満
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配偶者特別控除は6万円
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140万円以上141万円未満
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配偶者特別控除は3万円
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141万円以上
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配偶者特別控除は0円
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この表を見ていただくとわかるのですが、奥様の年収が70万円未満でしたら、
配偶者特別控除は38万円になることがわかります。
そして、奥様の収入に応じて103万円未満までは、38万円〜3万円が控除できるんですね。
さらに、奥様の年収が103万円以下の場合は、配偶者控除も適用されますから、
配偶者特別控除とのダブルで控除できるようになります。
例えば、奥様の年収が95万円だった場合は、
38 + 8 = 46万円
(配偶者控除) (配偶者特別控除) (控除額)
46万円をご主人の所得から控除できるんですね。
これが、これまでの配偶者特別控除の内容でした。
それでは、お待たせしました。2004年以降は、どの部分が廃止になったのでしょうか?
実は、廃止になったのは、奥様の年収が103万円未満の場合に適用されてた部分なんですね。
表の で表された部分が廃止になった部分になります。
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配偶者の年収
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配偶者特別控除により控除できる金額
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70万円未満
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配偶者特別控除は38万円 (廃止)
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70万円以上75万円未満
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配偶者特別控除は33万円 (廃止)
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75万円以上80万円未満
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配偶者特別控除は28万円 (廃止)
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80万円以上85万円未満
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配偶者特別控除は23万円 (廃止)
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85万円以上90万円未満
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配偶者特別控除は18万円 (廃止)
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90万円以上95万円未満
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配偶者特別控除は13万円 (廃止)
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95万円以上100万円未満
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配偶者特別控除は8万円 (廃止)
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100万円以上103万円未満
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配偶者特別控除は3万円 (廃止)
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103万円
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配偶者特別控除は0万円 (廃止)
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103万円超〜105万円未満
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配偶者特別控除は38万円
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105万円以上110万円未満
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配偶者特別控除は36万円
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110万円以上115万円未満
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配偶者特別控除は31万円
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115万円以上120万円未満
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配偶者特別控除は26万円
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120万円以上125万円未満
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配偶者特別控除は21万円
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125万円以上130万円未満
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配偶者特別控除は16万円
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130万円以上135万円未満
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配偶者特別控除は11万円
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135万円以上140万円未満
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配偶者特別控除は6万円
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140万円以上141万円未満
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配偶者特別控除は3万円
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141万円以上
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配偶者特別控除は0円
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今後、配偶者特別控除を受けられる方は、
奥様の年収が103万円超〜141万円未満の方になります。
つまり、配偶者控除と配偶者特別控除のダブルで控除はできなくなってしまったということですね。
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奥様の年収が103万円以下
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奥様の年収が103万円超え(〜141万円未満)
| 配偶者控除
| 配偶者特別控除
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今まで、配偶者控除と配偶者特別控除の両方で控除されていた方には、とても痛いですよね。
なぜ、このような税制改正が行われたかというと、独身世帯や共働き世帯と比較して、
専業主婦や一定収入以下の奥様の世帯の方が結果として優遇される事になり、
「過度の配慮」と判断されたようです。
また、女性の社会進出を妨げているという理由から税制改正されたとも言われています。
しかし、実際は、財源に苦しむ国が、
取りやすい所から税金を取ってしまおうという声も聞かれます。
どちらにしろ、これまで控除を受けていた家計には、
とても痛い税制改正になってしまったということですね。