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キャッシング用語集

キャッシングに関る用語を解説していますので、ご参考下さい。

あ 行か 行さ 行た 行な 行は 行ま 行や 行ら 行

な 行

日常家事債務 家庭用食料品、衣料品、光熱費、家賃など、日常生活を送るうえの一切の
事項を「日常家事」といい、「日常家事債務」とはそのために消費する目的で
負った債務(借金)のこと。民法761条では、「夫婦の一方 が、日常の
家事に関して第三者と法的行為をしたときは、他の一方はこれによって
生じた債務について、連帯してその責に任ずる。
任意ゾーン 利率制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以内の金利水準。
貸金業規制法の規定により、任意ゾーンの金利を支払った時は、
「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済の規定)としています。
【参考:利息の上限
任意(私的)整理 任意(私的)整理とは、弁護士などの見識者が債務者と債権者の間に入り、
話し合いという形で借金を整理し、支払を行っていく方法です。
利息制限法に基づき支払った金利などを再計算し、
超過分などを元金に充当します。
ネガティブ情報 ネガティブ(negative)とは「否定的な状況」の意味。
個人信用情報機関が保有している信用情報のうち、延滞発生、代位弁済、
貸し倒れ等、与信判定上マイナスに作用する情報の総称。
ネガティブリスト ローン利用に関する「不払い事故客」のリスト。
ブラックリストとも呼ばれる。
ネットバンキング インターネットを使って自分の口座からの振り込みや、残高確認などの
銀行取引ができるシステム。インターネットバンキングとも言います。
家庭へのパソコンの普及により、銀行の窓口やATM(自動預払い機)に
出向くことなく、また店舗の営業時間外でも、自宅に居ながら取引が
できる利便性から消費者の利用が伸びています。
その点、ネットバンキングでは画面による確認で、店頭に近い対応が可能と
なっています。一方、インターネットを活用することによるセキュリティの
確保には、各銀行とも万全を期す体制を取っており、今後の利用拡大が
見込まれています。
ノンバンク 信販会社、クレジットカード会社、消費者金融会社などの消費者向け
ノンバンクと、事業金融会社、不動産関連金融会社、リース会社などの
事業者向けノンバンクがあります。銀行などの金融機関は貸付と同時に、
預け入れ業務を行いますが、ノンバンクは預け入れ業務を行わない特色が
あります。

は 行

パーシャルペイメント 部分返済。約定返済額に満たない金額を返済すること。企業によって定義は様々であるが、約定返済額のうち、とくに、利率返済部分に満たない金額を返済することを「パーシャルペイメント」として、口座管理および入金管理を行う企業が多い。
破産 企業や個人が債務弁済不能に陥った場合に、本人あるいは債権者が、債権者に対する公平な残存資産の分配を目的として破産宣告の申し立てを行い、裁判所がこれを受理して、破産宣告を行った状態をいう。
破産の同時廃止 破産宣告後、その手続きの進行中に、配当によらずに破産手続きを終了する「破産廃止」の一種。破産宣告と同時に、破産財団が少なくて破産手続費用を償うのに足りないと認めた場合に行われる。
破産申し立て  債務者自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行うよう申し立てること。法人については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申し立てをすることができる。
破産法の復権 破産者が破産宣告によって喪失した権利や資格を回復することです。
「当然の復権」と「裁判による復権」の2つの態様があります。
ビヘイビア・スコアリング 個人の信用度合やカード発行企業への収益寄与度合を測定する手法の1つ。主に、カードの利用状況、決済(返済)状況など「消費行動」に基づく分析で採点を行う。一般には、カード会員として入会した後の利用・決済動向を追跡、分析することによって、途上与信(モニタリング)や重点サービスの提供などにも役立てる。クレジットヒストリーも、ビヘイビア・スコアリングを分析する際の重要事項の一つになる。なお、日本で、単に「スコアリング」という場合は、一般に「デモグラフィック・スコアリング」(属性分析に基づくスコアリング)を意味するが、米国の場合は、一般に「ビヘイビア・スコアリング」を指す。
日歩
(ひほ)
1日当たりの元金(残存元本)に対する利率発生率を万分率で算出した利率。元金 100円に対する1日当たりの利率発生率。例えば、日歩15銭というと、元金 100円に対し、1日当たり15銭( 100銭=1円)の利率が発生するということ。日歩(単位は銭)を実質年利に換算するには3.65倍にすればよい。
ファミリーローン 消費者ローンの商品名の1つ。家族全体で使う(海外旅行など)資金使途を限定して融資する意味合いを込めている。
複利 金利の計算方法は、
1.資金の貸借期間に比例して、元金に対して単純に単位期間の利率を計算する「単利」と、
2.一定期間(例えば半年、1年)ごとに、発生利率を元金に組み込んでいく「複利」(「重利」ともいう)に大別される。複利方式では、利率部分の再投資を考慮しない単利に比べ、期間が長くなるほど利回りが高くなる。算出方法は、「元利合計=元金×(1+利率)期間」であるが、計算が複雑なため、通常は利率、利払い回数別に複利の利回りが表示された「債権利回り表」が用いられる。金銭消費貸借契約においては、「1年以上未払いで、しかも催促してもなおかつ返済のない場合のみ、利率を元金に組み込める」(法定重利=民法 405条)として、複利計算に制限を加えている。一般に「複利」は金銭消費貸借契約ではあまり存在しないが、預貯金や各種金融商品では珍しくない。代表的なものに、郵便局の定額貯金、銀行の期日指定定期預金、中期国債ファンド(中国ファンド)などがあります。
ブラックリスト 個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報(ネガティブ情報)の通称。一般に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。
フリーローン 消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名(和製英語)。金利改定のルールは特になく、返済年限は6か月ないし1年以上で最長5年。1970年代前半に、銀行の個人融資部門の拡大策として一般化し、1980年代後半の金融緩和期には、個人の財テク熱等を背景に、融資限度の引き上げや返済方法の多様化等の動きがみられた。
不良債権 支払いが長期にわたって滞り、金融機関にとって、債務者から回収することが困難な状況にある債権のこ と。返済延滞や貸倒償却対象債権などを総称していう。
弁済 債務を返済すること。
弁済促進システム 借入期間中に、徐々に残存債務が減少していく仕組みの返済方法。具体的には、元金均等返済、元利均等返済、リボルビングシステムなどがこれに該当する。
法定金利/法定利率
(上限金利)
出資法では、実質年利29.2%(うるう年は29.28%)。
利息制限法では、100万円以上は年15%、
10万円以上、100万円未満は年18%、10万円未満は年20%。
【参考:利息の上限
本人確認法 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律。
金融機関等が顧客へ本人確認を行うこと、
顧客との取引記録を保存することを義務付けた法律です。
本人確認が必要となるのは、口座開設、貸金庫、信託取引の開始、
有価証券の売買、保険契約の締結など継続的な取引関係の開始の場合、
200万円以上の大口の現金取引の場合、本人特定事項の虚偽告知や
名義人へ成り済ましの疑いがある場合で、個人のみならず法人も対象です。
この法律は、金融機関がテロ資金隠しやマネーロンダリングなどに
利用されることを防止することを目的としています。
(平成14年4月26日公布、平成15年1月6日施行。)
保険会社手数料 ローンを借りる際に、保証人を立てることを求められることがあります。実際には保証人をお願いするのは難しいので、保証人に代わって連帯保証人の役割を果たす信用保証会社に保証を委託することもできます。金融機関の指定する信用保証会社の保証を得られることが住宅ローン借入要件になっている場合もあります。信用保証会社に保証を委託するには保証料が必要になりますが、委託契約の手続きの際、これとは別に保証会社手数料(事務取扱手数料)として、3〜5万円程度がかかる場合があります。また、繰上返済や条件変更を行う場合にも金融機関への手数料の他に、保証会社への手数料(数千円〜1万円程度)が必要な場合もあります。
保証人 他人の借金を保証する人のことで、返済が不可能となった場合、
代わりに返済する義務を負う事をいいます。
保証料 住宅ローンなどを借りる際に、銀行は、保証人を要求しない代わりに、関連保証会社の保証をつけさせることがある。この場合に、借り手は一括または金利に上乗せする形で、保証料を保証会社から徴収される。なお、融資金利に保証料が含まれている場合もある(銀行の無担保消費者ローンの場合)。
ホワイト情報 返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報。

ま 行

未成年者契約の取消権 両親の同意を得ないで、第三者が法律上の「無能力者」である未成年者と結んだ契約に対し、その両親が持つ契約の取消権。この場合の「未成年者」とは満20歳未満の者をいう。ただし、「その未成年者が婚姻している時」、「営業を許された未成年者の場合、その営業に関する契約」、「未成年者が『自分は成年者である』、『両親の同意を得ている』などと偽って契約を結んだ場合」は、両親側には契約の取消権はない。
みなし弁済 法的に有効な利率の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利率制限法の特例(例外規定)。債務者が貸金業者との間の利率契約に基づいて利率を任意に支払った額が、利率制限法の定める額を超える場合において、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利率の債務の返済とみなすというもの。一定条件とは、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(貸金業規制法17条)と、支払い時に利率・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利率の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。
みなし利率 利率以外の名目で徴収する諸経費、手数料のこと。利率制限法3条では、「金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず利率と見なす。但し、契約の締結及び弁済の費用は、この限りでない」と定めている。また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについて、「金利、信用調査費、集金 費、事務管理費、貸し倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。ただし、「抵当権の設定登記、若しくは登録、若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されている時は、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
民事再生
(個人再生)
民事再生とは、住宅ローンを含む多重債務者に対して適用される
救済方法を言います。
マイホームを維持しながら借金の返済を行っていくことが可能です。
無担保貸付・
無担保ローン
借入れをしようとする人の返済意思や返済能力を最大の担保として、
保証人や物的担保を必要条件としない金銭の貸付。
消費者金融は一般にこの形で営業を営んでいます。
メールローン 郵便申し込みの消費者ローン。預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額を預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組み。
免責
(めんせき)  
一定の責任、義務を免れること。とくに、破産手続きが配当によって終了した後、破産者が弁済できなかった残余債務の支払いを免れることをいう。
モニタリング  途上与信、途上審査。

や 行

約定
(やくじょう)
契約で取り交わした約束。
約定金利/約定利率 当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利率)に対する言葉。当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受ける(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)。
約定返済 「毎月いくら返済する」というように、契約時点において取り決めてある返済予定のこと。
約款
(やっかん)  
契約書に記載する条項。
闇金
(やみきん)
出資法上の法定金利をはるかに超える金利を要求する悪質商法。
ユーザンス 支払いまでの期間。手形期限。為替手形支払延長措置。
融資 金銭を貸付けること。
与信審査 与信審査とは、キャッシング利用者に返済能力があるかの審査と
利用者本人が信用できるかどうかを業者が調査することです。
信用を供与することで、金銭の貸出などを行います。
新規の融資申込者の信用力を審査して、はじめの融資枠を決めることを
「初期与信(スクリーニング)」と言い、その後、既存顧客の信用力を
管理する与信管理により、信用力を見直していくことを
「途上与信(モニタリング)」と言います。
与信管理 過剰与信が行われていないかどうかなどを管理すること。与信基準の見直し、チェックなどを意味する場合もある。
与信ダンピング 与信基準を大幅に引き下げることで、より多くの与信を行うこと。
優遇金利 取引履歴のある優良顧客に対して提示する一般貸出金利より
低い金利のことをいいます。

ら 行

利子 利率。金利。返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)もの。金利は、利率発生の割合を示すもの で、利率(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。
利息制限法 昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された
金利水準の上限を定めた民法です。
契約として有効な上限金利 (100万円以上は年15%、10万円以上
100万円未満は年18%、10万円未満は年20%) について定めている
ほか、みなし利息(弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて
徴収する金銭は利息とみなされること)遅延損害金についてなどが
定められています。
利率天引き方式 表面金利(利率天引き金利)に相当する利率額を、融資時点で徴収するやり方。
リボルビング
方式
(通称リボ払い)
リボルビングは回転という意味。あらかじめ利用限度額を決めておき、
毎月一定の金額もしくは一定の割合で返済していく方式のことをいいます。
限度額内であれば繰り返し何度でも融資が受けられます。
リボルビング返済には、定額リボルビング方式、定率リボルビング方式、
残高スライド定額リボルビング方式、残高スライド定率リボルビング方式が
あります。
自由に借入でき便利ではありますが、元金の返済に時間がかかります。
利用限度額 ローンカードが利用できる最高限度額のこと。貸出限度額、与信限度額ともいう。個人の信用力によりカード会社が個別に設定している。
両端
(りょうは)
利率計算の際に借入日と返済日の両方の日数を勘定に入れて計算すること。利率の計算は民法 140条で「初日不参入の原則」が規定されている。
レンダースエクスチェンジ 貸金業などの同業者が共同で運用する個人信用情報調査をする
機関のことをいいます。
連帯保証人 債務者が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって、借金を返済する
ことを約束した人が保証人で、保証人に与えられる催告・検索の抗弁権を
排除された人が連帯保証人です。
催告の抗弁権とは、債権者(金銭の貸し手)から保証人が「貸したお金を
返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求して
ほしいと主張できる権利です。
また検索の抗弁権とは自分より債務者の財産を先に差し押さえるように
主張できる権利です。
これらの権利が連帯保証人には認められていないので、債権者は
連帯保証人に対して債務者と同様に請求できます。
連帯保証人になることは重い責任を負うことを意味するので、
引き受けるかどうか慎重に判断する必要があります。
ローン 資金の貸付け行為のことを言います。
銀行などの金融機関、信販会社などのノンバンク、さらには住宅建築など
目的を限定した融資を行う公的金融機関などがローンを販売しています。
個人向けでは消費者の信用力だけで貸付を行う消費者ローンと、住宅を
購入したり増改築するときに利用する住宅ローンがその主なものです。
その他にも銀行などでは教育ローン、自動車ローン、フリーローンなど
様々な名称でローン販売を行っています。
返済は計画的に行われるべき毎月払いが一般的ですが、
自由返済など利用者の都合に合わせたものもあります。
ローンカード CDやATMから自動融資を受けることのできるローン専用カード。銀行や消費者金融専門会社が発行している。
あ 行か 行さ 行た 行な 行は 行ま 行や 行ら 行