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キャッシング用語集
キャッシングに関る用語を解説していますので、ご参考下さい。
・ あ 行
・ か 行
・ さ 行
・ た 行
・ な 行
・ は 行
・ ま 行
・ や 行
・ ら 行
あ 行
| 悪意の第三者 |
法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、 ある事実を知っていながら、その行為を行う者。 例えば、その手形が、盗まれたものであることや売買契約キャンセルに 伴う無効手形であることを知りながら、手形を受け取った人。 |
| 預り金 |
貸金業や金融業の分野でいう「預り金」とは、「不特定多数者からの金銭 受け入れのことで、預金または定期預金の受入れ、および借入金その他 何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」 を言う(出資法第2条第2項)。出資法では、法律によって認可を受けた者 (例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを 厳しく禁止している。 |
| アドオン返済 |
ローンの返済方法の一つです。 住宅ローンなどでは少なく、クレジットの分割払いなどでたまに見られます。 「元利均等返済」や「元金均等返済」では返済ごとに少なくなっていく元本に 対して毎回利息が計算されるのに対して、「アドオン返済」は返済が終了 するまで当初の借入金額をもとに利息計算されます。 (計算上の元金が減らない) このため表示されている利率よりも実質金利が高くなり、 ほかの返済方式に比べると利息負担がかなり割高になります。 |
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異時廃止 (いじはいし) |
個人破産の際、破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も 払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により 破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。 これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が 賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。 これを「異時廃止」という。 |
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インターネット キャッシング |
キャッシングの契約を、店頭ではなく、インターネットのホームページを 通して行うことができるサービスの総称で、オンラインキャッシングや ウェブキャッシングなどとも呼ばれます。 審査は店頭の申し込みと同様に行われます。 |
| 一括完済 |
債務をひとまとめにして全部返済することをいいます。 返済期間中に繰り上げ一括返済する場合に行われる例が多いようです。 |
| 印紙税 |
印紙税とは、契約書、受取書など、法律で定められた種類の文書に 課税される税金のことで、主に収入印紙などで支払われます。 |
| 延滞 |
契約の際に決められた返済日(約定返済日)に決められた金額 (約定金額)が返済されずにとどこおることをいいます。 これを民法では履行遅滞といいます。 |
| ATM |
カードなどを用いて払い出しや預け入れ等を行うことができる機械。 銀行の場合は「現金自動預払機」、 消費者金融業界の場合は「現金自動貸出返済両用機」と言います。 (automatic teller machine) |
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延滞 (えんたい) |
約定(やくじょう=とりきめを結ぶこと)返済日に約定額がきちんと 返済されずに、遅延している状態のことをいいます。 |
| おまとめローン |
複数のローンを1つにまとめてしまうことです。 銀行などで多く使われている商品名です。 |
か 行
| カードローン |
カードを利用してATMやキャッシュディスペンサー(CD)から、 定められた限度額内であれば自由に借入ができるローンのことをいいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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開示請求権 (かいじせいきゅうけん) |
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、 本人(データ主体)の情報の内容を確認する権利。 内容に誤りがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、 プライバシー保護の重要な権利です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回収 |
信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。金融ビジネスは、 元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回収規制 |
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。 1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省 銀行局長通達第2602号によって、「取り立て行為の規制」が定められた。 銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通り。 1.暴力的な態度 2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと 3.多人数で押しかけること 4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、 電話で連絡し、もしくは電報を送達し又は訪問すること 5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること 6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、 債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を あからさまにすること 7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、 不利益を被らせること 8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により 弁済することを要求すること 9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停 その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、 正当な理由なく支払請求すること 10.法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、 必要以上に取り立てへの協力を要求すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウンセリング |
消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計 相談」のことを指します。入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇 したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に 対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行います。 カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、 消費者の相談機関として、日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、 各地域の消費生活センターや貸金業協会があります。 また、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年 6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究や カウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っているほか、同年9月 より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を 開始しました。
【参考:苦情・相談窓口】
貸し倒れ
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貸したお金などが回収不能となることです。
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貸付限度額
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融資金額の上限枠。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、 | 顧客に対する貸付限度額を設けており、この限度額を超える申し込みが あった場合は、「本部決裁を必要とする」というような内規を設けている ところが多い。なお、大蔵省は、昭和58年9月30日に出した 「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」(銀行局長通達)の 中で、「無担保、無保証の簡易な審査による貸付は1人の顧客につき 50万円又は、年収の10%を限度とする」との基準を示し、 これを上回る貸付は過剰融資とみなすとしています。
貸付条件の | 広告規制
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、 | 「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で 定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示 しなければならない」としています。 なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、 1.貸付けの利率 2.返済の方式 3.返済期間および返済回数 4.その他、大蔵省令で定める事項」を掲示するよう義務付けています。
過剰貸付け等の | 禁止
過剰融資に対する規制。貸金業規制法13条では、「貸金業者は、資金 | 需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、 借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を 超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と定めています。
元金/元本
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利息を含まない、借り入れ金額のとこです。 | ちなみに“元利”の“元”は元金のことです。
元金均等返済
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初回返済から完済まで、返済金額が毎月一定の返済方法で、 | 高額ローンの返済方法としては一般的な方法です。 毎月の返済金額は「元金+元金に対する利息」なので返済が進み、 元金残高の減少につれ利息も減少していきますが、毎月同一の金額を 返済しているとはいえ、返済内訳は元金の返済金額が増えていますので 気を付けるようにしましょう。
【参考:返済方式について】
元利均等返済
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元金と利息をあわせた額を毎月一定の金額で返済していく方式です。 | はじめの支払いは利息の割合が大きいですが、 支払いが進むと元金の割合が大きくなっていきます。 高額のローン返済(住宅ローンなど)によく用いられる返済方式です。
【参考:返済方式について】
キャッシング
| キャッシングとは、金融機関などから目的自由の現金を借りることです。 | 基本的には保証人や担保といったものも必要が無い為、 手軽にご利用する方が増えています。 キャッシングを利用する場合、まずそれぞれの業者の発行するカードを作り、 以後そのカードで自由に現金が引き出せるようになります。 カードには、独立したキャッシング専用のカード・銀行のキャッシュカードと 一体のもの・ショッピングなどで利用できるクレジットカードと一体の ものなど、様々な形があります。(金銭貸借・消費貸借)
CD
| 現金自動引出機 (キャッシュディスペンサー)
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金銭消費貸借契約 | (きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
わが国の民法では、日常生活で利用されることの多い契約の形態を | 13種類挙げて様々な規定を定めている。このうち消費貸借契約とは、 「当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物を以て返還を為すことを 約して相手方より金銭その他の物を受け取るに因りてその効力を生ず」と 規定されています。つまり、借りたもの自体は「消費」してしまうため、 「同じ種類のものを同量返します」という約束で借りる契約を消費貸借と いう。金銭の貸し借りは、典型的な「消費貸借契約」なので、一般的に 単に「金銭貸借契約」といわずに 「金銭消費貸借契約」という表現を 用いることが多いです。
金融庁
| 内閣府の外局の1つで金融行政を司る国の機関。 | 消費者金融も含め、銀行・保険・証券各社がこの省庁の管轄下に おかれています。
【参考:金融庁】
繰り上げ返済
| 毎月の返済と以外に元金の一部を返済してしまうことです。 | 繰り上げ返済には、期間短縮型と返済額軽減型の2種類があります。
クレジットカード
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カード発行会社加盟店で、商品やサービスを購入するとき、 | カードを提示することにより現金を支払うことなく物やサービスを 購入することができるカードのことを言います。 クレジットが信用を意味するように、利用者の社会的な信用に基づいて 利用者とカード会社の間に契約が結ばれ、カード会社が利用者に代わって 代金の支払いを行っています。利用者はカード会社に借金をしたことに なりますので、ルールをしっかり守って利用、管理する必要があります。 クレジットカードは、購入代金を一定期間猶予したり、分割払いが可能な クレジット機能、現金を借りることができるキャッシング機能、個人を識別 する身分証明機能などを持ちます。その利便性から発行が急増し、 多種多様なカードがおもに若年、中年層に利用されています。 しかし、安易な利用によって、多重債務者が増加するなどの社会問題も 発生しています。
グレーゾーン金利
| 利息制限法の上限金利は(年15〜20%)ですが、 | 出資法の上限金利は(年29.2%)で、その上限の間にある 金利のことをグレーゾーン金利といいます。 なお、利息制限法第1条第1項では、金銭消費貸借上の利息が、上限 金利を超えるときは、その超過部分を無効とすると規定されていますが、 貸金業規制法第43条は、債務者が利息制限法の上限金利を越える利息を 任意に支払い、かつ、貸金業者が法令で義務付けられた書面交付を 行っている場合は、その利息の支払いは有効なものとみなすと 規定しています。(みなし弁済) ですが、交渉することによって過払金(グレーゾーン金利)を 返還請求できる場合もあります。 このグレーゾーン金利は、廃止予定で、利息制限法の 年15〜20%に統一する方向に経済界ではすすんでいます。
【参考:2006/8/27 毎日新聞】 【参考:2006/9/15 毎日新聞】
契約手数料
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契約締結のための費用。金銭消費貸借契約においては、 | 1.その融資の金利が利率制限法以内のもので 2.しかも、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など 公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを 認めています。
個人信用情報
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借入履歴など借り入れに関わる個人情報の事で、借り入れの際、 | 与信の材料となります。消費者金融などでは、返済能力を超えた 貸し付けになることを事前に防ぐために、 「個人信用情報機関」で情報を共有しています。
【参考:ブラックリストについて】
個人信用情報 | センター (個人信用 情報機関)
消費者が現在利用しているクレジットの種類・金額、過去の利用歴などの | 「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、 利用し合うための情報センター。消費者は登録されている自己の信用 情報について「開示」の請求をすることにより、登録情報の内容について 説明を受けることができます。信用情報機関が収集し、提供する信用 情報は、クレジットやローンを申し込んだり、利用した事実、返済実績や 支払いの遅延についての情報ならびに破産宣告、失踪宣告等の公的 記録です。信用情報機関には、業態(銀行、信販会社、消費者金融 専業)ごとに設立されている3機関と、業態横断的に設立された1機関が あります。全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人 信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の株シー・アイ・シー(CIC)、 消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体で ある全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融 専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な株式会社 セントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)の4系列となっています。
【参考:個人情報保護団体】
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さ 行
| 債務 | お金を借りて、「借りた会社」に返済しなければならない義務の事です。 | ||||||||||||||||||||||
| サラ金 |
一般に「消費者金融業者」の事をいいます。 大体、担保や保証なしで借りられる事が多く、銀行よりも金利が高めです。 | ||||||||||||||||||||||
| サラ金ビル |
サラ金ビルとは、消費者金融の、自動契約機や支店が集まる建物 (雑居ビルが多い。)の事を指す俗語です。 主要駅前などに集中している事が多いです。 近年では、郊外の住宅地に隣接する総合スーパー系などの郊外型店舗が 増加している事から、主要駅前などを中心とする商店街が相次いで衰退の 一途を辿っており、一般の企業や商店などのテナントが入居していた 主要駅前などに隣接する賃貸ビルでは次々と撤退が相次ぎ、貸主としても ビル賃貸料収入を確保する観点から、消費者金融会社の自動契約機や 支店をテナントとして入居させている賃貸ビルが数多く見られます。 賃貸ビルを貸金業の事務所として使用する場合、貸主が貸金業の事務所 として使用することを承諾した旨の書面を財務局長や都道府県知事に 提出しなければなりません。そのこともあって貸金業の拠点はある特定の 建物に集中する傾向にあります。
残高スライド | 返済
残高スライド返済とは、ローンの残高に応じて | 月々の返済金額が変わっていく返済方式です。(残高スライド方式)
【参考:返済方式について】
自己破産
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自己破産とは、借金に苦しんでいる債務者を助け、再び健全な社会生活が | できるように救済する目的で、国が作った制度です。破産宣告を受けたあと、 免責の申立てをして免責決定が出れば借金はなくなります。
【参考:カード破産・自己破産について】
実質年率
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実質年率とは、「借入金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を | 年間の金利で表したものです。
出資法
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正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。 | 1954(昭和29)年に制定、施行された法律です。
【参考:出資法について】
消費者金融
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狭義の消費者金融とは、消費者の「信用」を担保に、金銭を融資すること。 | キャッシュローンともいう。資金使途は一般的消費。 広い意味では消費者信用と同じ意味で使われることもあります。
消費者金融業者
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消費者に対する金銭の貸付を業とする会社。 | 大手5社は、武富士、アコム、プロミス、三洋信販、アイフル。
【参考:消費者金融専業】
消費者金融 | 連絡会
消費者金融業界大手の運営する情報提供などをおこなう団体。
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【参考:消費者金融連絡会】
信用照会
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与信者が、申込人のローン利用履歴、および現在のローン利用状況に | ついて、個人信用情報センターに問い合わせることをいう。
信用情報
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個人(消費者)の信用に関する情報。個人信用情報センターが収集・提供 | する情報は、いわゆる調査情報ではなく、個人信用情報センターに属する 会員企業と消費者のクレジット取引に基づく客観的な発生情報 (取引実績=クレジットヒストリー)、および消費者の客観的な属性 (氏名、住所、勤務先、訴訟の有無など)です。
全国貸金業協会 | 連合会
地域に開設している会員貸金業者と利用する消費者、 | 事業者と金融庁を結ぶ社団法人。
【参考:全国貸金業協会連合会】
早期完済
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ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。 | 返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済すると、通常、 支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除されます。 |
た 行
| 多重債務者 |
多重債務者とは、数多くの貸金業者から借金したり、返済のために また別の業者からお金を借りることを繰り返し、返済額が多くなりすぎた ために返済が困難になってしまった人のことを指します。
【参考:カード破産・自己破産について】
担保
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お金など、融資を受ける側が、融資をする側に対して、 | 返済ができなくなった時に、返済の代わりとして融資をする側が 損をしないように、融資を受ける際に差し出す物 (不動産担保、債権券など)の事で、保証人も含みます。
遅延損害金
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金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に | 損害賠償として支払われる金銭です。 利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。 上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となります。 また、個品割賦等の販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の 上限は年6%と割賦販売法で定められています。
定額リボルビング方式
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毎月あらかじめ決めておいた一定の額を支払い返済していく方式のことを | いいます。
【参考:返済方式について】
定率リボルビング方式
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ご利用残高に対して、毎月一定の割合で支払い返済していく方式のことを | いいます。 割合についてはあらかじめ決めておきます。
【参考:返済方式について】
提携ローン
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小売店(販売業者)が、金融機関などと提携して、商品の購入代金について | ローンの取扱いを行うことをいいます。すなわち、消費者が物資やサービスを 購入する際、代金をクレジット会社の保証付きで金融機関から借り入れ できる方法。わが国の場合、これまで最も一般的に行われてきた提携 ローンは、家電販売業者や乗用車、ピアノなどの販売業者が、銀行と 提携し、これら販売業者が顧客の「信用保証」を行う条件で、銀行が その商品の購入代金を融資するというもの。このほかに、この「保証」を クレジット会社や保証会社に委託する場合もあります。このように、 融資する当事者が求償権を持つ(貸し倒れのリスク負担をしない)形の 提携ローンや債権買取り契約を、 「with recourse (求償権つき)ローン」と呼びます。
デットカウンセリング
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借金に関する家計相談、アドバイス。
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テレホンキャッシング
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消費者金融会社の店頭に出向く代わりに、電話で融資を申し込みます。 | 本人確認や与信審査に問題がなければ、 一定の金額が所定の口座に振り込まれるシステムのことをいいます。
督促 | (とくそく)
借金の支払いなどを、文書などで請求する事をいいます。
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特定調停
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簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間をあっせんして、 | 「利息制限法」等に基づいて合意を成立させることによって解決を 図る方法です。
【参考:カード破産・自己破産について】
途上審査 | (とじょうしんさ)
消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の、 | 利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。 途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の 未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。 途上管理、途上与信ともいいます。
取り立て行為の規制 | (とりたてこういのきせい)
債権の回収行為に関する規制。 | 貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し 又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者 (債務者)を困惑させてはならない」としている。また、昭和58年9月30日の 大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、 「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の 私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。 |
| ・ あ 行 ・ か 行 ・ さ 行 ・ た 行 ・ な 行 ・ は 行 ・ ま 行 ・ や 行 ・ ら 行 |