キャッシング徹底分析 > 利息の上限
利息の上限 〜グレーゾーン金利について〜
利息制限法(民法・特別法 利息制限法について)では、
融資金額により上限金利を定めており、
100万円以上は年15%、
10万円以上100万円未満は年18%、
10万円未満は年20%となっています。
出資法(出資法について)では、2000年6月より年29.2%以下と定められています。
上限金利に関してですが、どんどん下がってきており、現在の29.2%となりました。
1983年までは上限年利109.5%、1986年までは73%、1991年までは54.75%、
1999年までは40.004%でした。
利息制限法の上限金利は(年15〜20%)ですが、出資法の上限金利は(年29.2%)で、
その上限の間にある金利のことをグレーゾーン金利といいます。
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【参考:2006/12/9 毎日新聞】
なお、利息制限法第1条第1項では、金銭消費貸借上の利息が、
上限金利を超えるときは、その超過部分を無効とすると規定されていますが、
貸金業規制法第43条は、債務者が利息制限法の上限金利を越える利息を任意に支払い、
かつ、貸金業者が法令で義務付けられた書面交付を行っている場合は、
その利息の支払いは有効なものとみなすと規定しています。(みなし弁済)
ですが、消費者金融業者等と5年以上取り引きしていると、
払い過ぎた利息(グレーゾーン金利)を取り戻せる可能性があります。
過払金(グレーゾーン金利)返還請求をご検討されている方は、
法律上、自分でできないことはありませんが、相手の業者が思うように動いてくれず、
スムーズにいかなかったり、条件が少々悪くなったりすることが多いようです。
例えば、取引の履歴を出してもらえなかったり、みなし弁済、その他様々な法律上の主張を
される場合があります。したがって、法的な応対の仕方を知っている、
司法書士や弁護士に依頼した方が結局得になる場合も多いと思われます。
なお、過払金返還請求を代理する権限は、
弁護士と簡裁代理権を認定された司法書士にだけあります。
近年身近な法律家である司法書士の扱う事例が増えています。
Q. 契約に納得して返しているのだから、過払いが生じないのでは?
(みなし弁済について)
A.
利息制限法は、強行規定ですから、当事者の合意があっても制限利息以上の部分は無効です。また、みなし弁済は判例で要件を厳重に解釈しており、
なかなか認められません。
Q. 完済した借り入れについても過払いを請求できますか?
A. 完全に返済が終わっている業者に過払請求を行うことも10年の時効が成立していなければ理論的には可能です。ただし、業者側からは取引の経緯が出てこない場合もありますので、
訴訟になった場合は契約書等、一定の証拠を提出する必要があります。
Q.過払金返還請求した時のデメリットは何ですか?
A. 多くの場合、債務整理を行ったものとして、いわゆるブラックリストに載ることになります。その場合、掲載期間(5年〜10年)は、新規の借り入れが難しくなります。
もっとも、業界ごとに個人信用情報機関は存在し、その間では債務整理に関して
情報交換をしていませんので、消費者金融業者に対して過払い請求しても、
クレジット会社や銀行に必ず情報が伝わるわけではないようです。
また、完済した債務について過払い請求があった場合は、必ず情報登録するわけでは
ないようです。金融庁のガイドラインでは信用情報の登録について債務者の支払能力に
関する情報に限り認めていますので、完済した債務についての過払い請求について
信用情報機関に登録するのは目的を逸脱していると言えます。