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キャッシングQ&A
お金を借りるにあたって - ご利用のためのQ&A -

資金需要者が貸金業者を利用するにあたって、
疑問に感じることやよくある質問事項をQ&A形式でまとめましたので、ご活用ください。

Q1 お金を借りることが不安なんですが?

A 誰でも、借金はしない方が、もちろんいいはずです。
  そのためには、日頃から無理のない消費生活を送るように心がけ、
  余裕のある時に預貯金しておきましょう。しかし、それでもお金が必要になることがあります。
  そんな時、まず、親兄弟、あるいは自分が取り引きしている金融機関に相談してみましょう。
  その後に、貸金業者の利用を考え、その利用にあたり融資条件などの契約内容について、
  しっかりと説明を求めましょう。貸金業協会加盟店であれば、きちんと説明してくれます。

Q2 貸金業者とは何ですか?

A 貸金業者とは、「貸金業規制法」という法律に基づいて、
  監督官庁に登録した上で金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を行う者です。
  この中には、「消費者金融」「事業者金融」「日賦」「電話担保」「質屋」のほか
  「クレジットカード」「信販会社」などがあります。

Q3 貸金業者を選ぶポイントは何ですか?

A 業者選択の第一のポイントは、貸金業協会加盟店かどうかを確認することです。
  協会加盟店は「貸金業規制法」や協会が定める「自主規制基準」を厳守していますので、
  安心してご利用いただけます。また、協会加盟業者には協会会員番号があります。

例) 東京都貸金業協会会員 第○○○○○号 又は、都金 第○○○○○号

  協会加盟店には協会加盟店ステッカーが掲示されています。
  加盟業者のマーク
  貸金業者は監督官庁に登録し、登録番号の交付を受けています。
  その種類は知事登録と財務局長登録があります。この登録番号のない者は違法です。
  貸金業者を選ぶ時は協会会員番号と登録番号を確認しましょう。更新は3年ごとです。

例) 東京知事 (○) 第○○○○○号 又は、関東財務局 (○) 第○○○○○号

Q4 優良で安心できる貸金業者の広告とはどんなものですか?

A 貸金業者の広告は法律で決められた記載事項があります。
  各都道府県貸金業協会では「広告の自主規制基準」に基づき審査を行い、
  適法なものに広告承認番号を発行しています。
  したがって、「他店利用者大歓迎」「無条件100%融資」などの表現をしている広告は
  誇大表示の違反広告です。優良で安心できる広告とはこの広告承認番号が
  記載されているかどうかが重要なポイントになります。

例) 東京都貸金業協会広告承認 ○○○○○号 又は、都金協広告承認No.○○○○○

Q5 信用してはいけない広告とはどんなものですか?

A 信用してはいけない広告としては「多重債務で困っている方」「他社で断られた方」のように
  誰にでも貸してくれそうな表現や「100万円まで即日融資」といった、いかにも簡単に
  借り入れができるような表現を掲載している広告です。

  もう一つは最近急増中の連絡先が090ではじまる「携帯電話金融」で、
  営業所がどこにあるのかわからないような広告です。
  これらの住所、代表者などが不明な者は違法です。十分注意して下さい。

Q6 「ヤミ金融」とは何ですか?

A 「ヤミ金融」とは登録、無登録にかかわらず、法律で決められた利息の何十倍、何百倍と
  いった超高金利をとり、契約書、明細書は出さず、取り立ても暴力的な言葉で脅すものを
  いいます。その取り立ては本人のみならず家族、親族、会社まで及びます。
  このような「ヤミ金融」は暴力的な行為が多いといわれています。
  このような被害にあわれたら、最寄りの警察貸金業協会にご相談下さい。

Q7 「紹介屋」「整理屋」とはどんな手口を使うのですか?

A 近年、多重債務者の増加が問題になっていますが、それと共に多重債務に悩む人の弱みに
  つけ込む悪質な商法が増えています。以下では、その違法な手口を紹介しています。
  もし被害にあわれたら、最寄りの警察協会にご相談下さい。

●紹介屋
  「あなたは、他店からの借り入れが多いため、当社では融資できないが、関連の業者を
  紹介する」と言って、実際は全く面識のない業者の電話番号を教え、何十万円もの紹介料を
  要求する。
●整理屋
  「借金の有利な交渉方法を教えてあげる」とか「私が示談交渉してあげる」とのふれこみで
  何十万円もの申込金や資料代を要求する者。実際それで交渉しても解決しない。
●貸付手形
  関連会社の手形を貸すので、それを別の金融会社に持ち込めば、それを担保にして
  お金を融資してもらえるとのふれこみで何十万円もの手数料を支払わせておいて、
  後日換金できない休眠会社などの手形を送りつけてくるもの。
●買取屋
  例えばクレジットカードで20万円分の商品を購入させられる。その商品を5〜6万円の安い
  金額で買い取ってもらい、少額のお金を手にすることができるが、結局購入した商品代金の
  20万円のクレジット債務が残るというもの。

  「ヤミ金に注意しましょう」「ヤミ金業者情報
  「悪徳業者に注意!」「偽会社の詐欺に注意!」もあわせてご参考下さい。

Q8 貸金業者の金利はどうなっているのですか?

A 出資法で定められている上限の金利は年率29.2%です。
  例えば、消費者金融会社で10万円を1ヶ月借りた場合、
 10万円×0.292(29.2%)÷365日=2,400円になります。
  (1万円を1日借りた場合、利息は8円)
  ただし、特例として「電話担保金融」「日賦金融」は年率54.75%、「質屋」は109.5%です。
  この金利以上をとる者は違法として法律で厳しく処罰されます。

Q9 返済の目安ってありますか?

A 一般的に毎月の返済額が平均手取り月収の2割を超えると、
  返済するのは困難だといわれています。健全な生活を送るためには、
  平均手取りの1割程度にとどめておきたいものです。
  しっかりとした返済計画を立てて下さい。

Q10 契約にあたり注意することはありますか?

A @ まず貸金業協会加盟店であるか確認し、信用できる業者選びをしましょう。(Q3を参照)
  A 自分が必要としている以上の借り入れはやめましょう。
  B 借り入れは計画的で、返済が遅れることがないよう無理のない返済計画を
    心がけて下さい。(Q9を参照)
  C 契約内容をしっかり確認して下さい。法律によって、業者は契約内容を明記した書類を
    発行することが義務付けられています。
  D 何も記載されていない書類に署名押印することは絶対やめましょう。
  E 年金受給者証、クレジットカード、運転免許証、健康保険証を業者に
    預けないようにしましょう。

Q11 自動契約機は誰が審査するのですか?

A 自動契約機は、自動契約機のあるブースと営業店が電話回線などで結ばれています。
  ブース内のカメラや自動契約機に内蔵されているカメラからの映像が近くの支店や
  集中センターに送られ、業者はモニターで利用者の様子を見ながら質問したり、
  答えたりもします。店内は無人でも、営業店や集中センターからモニター越しに対面与信を
  しているのと同じです。決して機械が自動的に審査しているわけではありません。
  また自動契約機はカードを発行するための機械ですから現金を引き出すことはできません。

Q12 保証人になるにあたり、注意することはありますか?

A 保証契約を締結する前に、保証内容の概要および詳細説明を受け、その説明内容を
  記載した書面を受け取って下さい。そのとき注意することは、保証範囲が今回の借り入れ分
  だけなのか、また限度額の範囲を決めて、その範囲内の借入金を保証するのか
  (根保証はQ13を参照)、自分の保証範囲を十分に認識して下さい。
  それを承諾すると連帯保証契約を締結したことになります。その根保証契約を締結した後も、
  はじめの融資額に追加される場合は、その内容を示した説明書を業者からもらって下さい。

Q13 根保証とはどういうことですか?

A 根保証とは、債務者が借り入れの限度額を設け、その保証契約をすることで連帯して、
  その上限まで全額保証する制度のことです。例えば、債務者が500万円を借り、
  保証人も500万円の連帯保証だと思っていても、契約書の限度額が1,000万円に
  設定してあれば、債務者が追加融資を受け、限度額まで借り入れした場合、保証人の
  保証責任は1,000万円まで膨れ上がっていき、当初の500万円が保障金額と考えていた
  保証人には驚く結果となります。
  このようなことを防止するために、平成12年の法律改正で、根保証契約を締結する前に、
  業者より事前説明をすることが義務付けられています。

Q14 返済の時、何か注意することはありますか?

A 返済の都度、領収書は必ずもらって保管しておいて下さい。
  領収書の記載内容は法律で定められており、受領金額だけが記載されているものではなく、
  返済元金、利息額、残債務額等明細などが記載されているものをもらって下さい。
  また、完済時で今後借入の予定がない場合は、必ず借入時に記載した契約書面などは
  返却
してもらって下さい。もし、返却してもらえない時は、行政の相談窓口又は
  各都道府県貸金業協会へご相談下さい。

Q15 個人信用情報とはどういうものですか?

A 消費者金融、信販、カード、銀行業界では、それぞれが返済能力を超えた貸付けに
  なることを防止するために、「個人信用情報機関」を設置して情報の共有を図っています。
  個人信用情報とは、借入履歴などの借り入れにかかわる情報をいいます。

Q16 お金を借りる時「手数料」を請求されることはありますか?

A 印紙代、公正証書の作成費用、調査費用などといった手数料を請求されることがあります。
  しかし、法律によって、どのような名目の手数料でも、あなたが貸金業者に対して
  元金以外に支払う金額はすべて利息とみなされます。
  ですから、これを含めて年率29.2%を超えることはありません。29.2%を超えると違法です。

Q17 毎月の返済が困難になってきたのですか?

A 返済が遅れるほど返済金が増えることになりますので、話しにくいかも知れませんが、
  できるだけ早く親族などに相談・協力を得て返済計画を立て直すことが必要です。
  借金の整理方法としては、次の方法があります。
  ●当事者間の話し合いによる任意整理
  ●弁護士への任意整理の委任
  ●簡易裁判所への調停の申し立て
  ご相談は各都道府県貸金業協会の相談窓口

  「カード破産・自己破産について」もあわせてご参考下さい。

Q18 借金を返済するために借り入れをしたいのですか?

A 借金返済のために他の貸金業者からの借り入れすることは絶対に避けて下さい。
  このような行為は一時しのぎでしかならず、利息の上に利息をつけることになり借金を
  増加させることになります。生活を切り詰めるか、Q17の相談方法で解決して下さい。

  「自転車操業について」もあわせてご参考下さい。

Q19 家族が借りた借金の返済を求められたのですが?

A 法律上は、保証人でない限り、親・兄弟でも返済する義務はありません。
  また、配偶者が借りた場合でも、本人以外には返済義務はありません。
  「法律上支払い義務のない者に対し、支払いを請求したり、
  必要以上に取り立てへの協力を要求したりしてはならない。」と定められています。

  (例) 夫が多重債務に陥っても、妻や子どもは保証人になっていなければ支払い義務は
     ありません。しかし、死亡すると債務は相続の対象になります。
     それを避けるには相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し、
     相続放棄の申立てをすれば債務を放棄することができます。

Q20 未成年の借り入れはどうなるのですか?

A 20歳に満たない者は未成年であり、その者が借金などの法律行為をするには、
  親権者や後見人などの法定代理人の同意が必要です。同意なしに行った行為は、
  取り消すことができます。取り消しは本人・法定代理人どちらもできます。
  (元本の返済義務が残る場合もあります。)
  ただし、未成年が婚姻すれば、民法753条により成年に達したものとみなされます。

Q21 保険証・運転免許証を盗まれたのですが?

A まずは警察に届けて下さい。万が一盗難にあった保険証・運転免許証等で
  お金を借りられてしまった場合でも返済義務はありません。
  このような保険証・運転免許証などの悪用を防止するため、
  貸金業協会では盗難(紛失)通知依頼を扱っています。
  詳しくは各都道府県貸金業協会へお問い合わせ下さい。

Q22 年金受給証、免許証、健康保険証での担保借入は可能ですか?

A 債務者の社会生活上必要な証明書ですので、行ってはならないことになっています。
  「債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求してはならない」と定められています。
  そのような事実があれば、各都道府県貸金業協会にご相談ください。
 監督官庁  金融庁 TEL 03-3506-6000  http://www.fsa.go.jp
 貸金業協会  各都道府県貸金業協会一覧
 財務局  財務支局一覧
 関係団体  全国信用情報センター連合会 TEL 03-5294-7070
                      http://www.fcbj.jp/
 (財)日本クレジットカウンセリング協会 TEL 03-3226-0121
                      http://www.jcca-f.or.jp
 ほか、苦情・相談窓口
 貸金業関係法令  貸金業の規制等に関する法律(昭和58年制定)
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
  (昭和29年制定)
 利息制限法(昭和29年制定)