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返済が困難なとき・・・


自己破産・・・ 借入れの返済が困難となる等により、年間約18万件
(平成17年最高裁判所集計)の自己破産申立があります。
返済に悩むことのないよう、
借入れを行う場合には慎重な検討が必要です。
あわせて「カード破産・自己破産について」もご参考下さい。

● 個人の自己破産申立件数の推移
 件 数  対前年増加率
 平成 8年  56,494件  30.1%
 平成 9年  71,299件  26.2%
 平成10年  103,803件  45.6%
 平成11年  122,741件  18.2%
 平成12年  139,281件  13.5%
 平成13年  160,419件  15.2%
 平成14年  214,633件  33.8%
 平成15年  242,377件  12.9%
 平成16年  211,402件  ▲12.8%
 平成17年  184,324件  ▲12.8%
(資料) 最高裁判所 〔速報値〕


リボルビングによる借入れについて

リボルビング契約とは、あらかじめ決められた借入限度額の範囲内で、
借入・返済を繰り返す契約形態のことであり、消費者金融では一般的になっています。

リボルビング契約には、借入限度額内であればいつでも自由に借入れができること、
通常、カードを使ってCDやATMから簡単に借入れができること等便利な点もありますが、
以下のようなリスクもあることを知っておく必要があります。

借入限度額内であれば自由に借入れができるため、
あたかも自分の預貯金を引き出しているかのように錯覚してしまうことがあります。
そのため、返済負担を考えずに安易に借入れをしてしまい、
気付かないうちに多額の借入れをしてしまうことがあります。

リボルビング契約では、契約で決められた最低支払額さえ返済していれば返済遅延には
なりませんが、毎回の返済額が少ないほど完済するまでの期間が長引くことになります。
返済期間が長くなればなるほど、利息の支払が増大し、
元本と合わせた支払総額の負担は大きくなります。

「返済方式について」詳細はこちら

計画的な借入れを行うには

多重債務等に陥らないために以下の点等に注意が必要です。
本当に借入れが必要か。(必要としない借入れは行わない。)
無理なく確実な返済が可能か。(借入れ前に毎月の返済額等を計算してみる。)
契約内容を理解できたか。(契約前には必ず契約書の金利や手数料の額又は契約内容を
   よくご確認してください。また、契約書はトラブル防止のために必ず保管してください。)

「借り方・返し方 〜 キャッシングの利用で注意すること 〜」もご参考下さい。

支払いが遅れると厳しい取立てがあるのですか?

よくヤミ金などの怖い取立てのイメージがあるかもしれませんが、
まったくそういったことはありません。
脅迫や過度の催促、集金時の滞在時間などは「貸金業法」で厳しく制限されています。
事前の連絡も無く支払いが遅れた場合、大手消費者金融などまっとうな業者であれば、
1日遅れるとまずは「電話」にて連絡があります。

1〜2週間ほど遅れると郵送にて「催促状」が届きます。
それでも払わず1ヶ月ほど遅れると「集金」に訪れます。
(怖い人たちが来るわけでも無く、営業マンと変わらない方がお願い・もしくは催促状を
置いていきます)「取立て」・・・というよりも「お願いに来る」といった感じです。

以降払わないでいた場合、「法的処置」がなされます。
厳しい取立てなどは通常一切ありませんが、
だからといって支払いを延滞せぬようお気をつけ下さいね。
「どうしても遅れてしまう」といった場合は事前に必ず連絡を入れておきましょう。

取立てで大声を出せれた、職場に来た、何時間も家に居る、催促の電話が1日に
  何十回もある…暴力があった、朝早く(8時前)〜夜遅く(21時以降)にも催促されたなど、
  これらは「貸金業法」に違反していますので、すぐに金融相談窓口等で相談することを
  お勧めします。

返済に困った場合には

1人で悩まずに早めに身近な人(家族、友人)や、
弁護士会、 司法書士会、 協会等に相談しましょう。

債務整理や自己破産をお考えの方は、「カード破産・自己破産について」をご参考下さい。