キャッシング徹底分析 > カード破産・自己破産について
カード破産・自己破産について 〜 多重債務に陥らないために 〜
ここ数年、借金を重ね返せなくなる多重債務者が増加し、自己破産者は
年間24万件(平成15年)に達しています。多重債務に陥るきっかけは、リストラなどによる
生活のための借金、計画性のないクレジットカードの利用など、あなたの身近にあります。
お金を借りる前にしっかり考えてみましょう。
(資料)
個人破産件数:最高裁判所「司法統計年報」
平均借入残高:金融広報中央委員会「家計の金融資産に関する世論調査」
平均借入残高(1世帯当たり)は借入金のある世帯の平均
個人破産の件数が、近年急増しています
各地の消費者センターや行政・弁護士会の相談窓口には、ここ数年、多重債務に関わる
相談が数多く寄せられ、なかには、夜逃げや自殺など深刻な状況に追い込まれる人もいると、
報じられています。
| 事例Aさん 計画性のないクレジットカードの利用から 新入社員で新しい生活をスタート。冷蔵庫などの家電製品やベッドなどをクレジットカードで買物。カードでの買物に慣れてしまい、英会話教室、エステなど返済能力を十分考えないままどんどん利用を増やしていき、カードのキャッシングも利用。気がついたときは多重債務の状況に陥っていた。 |
| 事例Bさん 思いもかけないリストラ 不況のさなか、まさかと思っていたリストラにあってしまった。住宅ローンもかかえ、子どもも高校生と中学生、定期的な支出がどうしても必要だった。失業給付の期間も終わり、妻は病気がちで働けない。生活のために借金をせざるをえなかったが、あっという間に借金を借金で返す状況になってしまった。 |
|
| 事例Cさん 連帯保証人になったばかりに いまは「起業の時代」と友達に説き伏せられ、彼の事業の連帯保証人になってしまった。絶対迷惑はかけないからという話だったのに、事業に失敗、本人は夜逃げ同然で行方がわからなくなり、残った借金の返済請求を受けてしまった。こうした事態は予想もしておらず、自分自身、借金を重ねることになった。 |
| 事例Dさん 高金利の負担に耐えかねて 当初、返せると思って借りていたお金だったが事故や家族の病気が重なり返せなくなっていた。ともかく貸してくれるところということで、高利な借入れに次々と手を出し、借金が雪だるま式に膨らんでいった。 |
|
| 年代 | 破産理由 | 構成比 | 負債額 |
|---|---|---|---|
![]() |
生活苦・低所得 | 25.89% | ![]() |
| 負債の返済(保証以外) | 12.49% | ||
| 保証債務・第三者の肩代わり | 10.61% | ||
| 事業資金 | 10.61% | ||
| 病気・医療費 | 8.42% | ||
| 失業・転職 | 6.05% | ||
| 住宅購入 | 4.00% | ||
| 給料の減少 | 3.47% | ||
| 浪費・遊興費 | 2.90% | ||
| 生活用品の購入 | 2.79% |
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2002年破産事件及び個人再生事件記録調査」
借りていたお金が返せなくなり多重債務に陥る原因は、こうしたところにあります
●クレジットで無計画に買物を重ねていく。
●生活苦・低所得あるいは、事業資金の資金繰りのために借りてしまう。
100万円の借金からでも多重債務は始まる。
●友人・知人に頼まれてその責任もわからず連帯保証人になってしまい、
債務を負うことになってしまう。自己破産する人の約1割が該当する。
●借りる前に金利計算をしっかりしていなかった。
返済額がどの程度になるか、確たる見通しもないまま借りてしまう。
●取り立てに追われ、その場しのぎで別のローンを借りてしまう。
●悪質なトイチ業者、紹介屋、整理屋の被害にあう。
トイチ業者は10日に1割(それ以上の場合もあると言われている)の金利をとるため
そう呼ばれているが、チラシ、DMなどを使い、貸金業の登録番号を掲載している場合も
あるので消費者も安心してしまいひっかかりやすい。
特に、高い金利で借りると要返済額が急激に拡大することに、注意が必要です
金利と返済額(100万円借りた場合)
|
|
|
金利についての規制 | 貸金業者に認められている上限金利は、「出資法」では現在年利29.2%となっています。「出資法」で定められている上限金利は、これ以上だと刑事罰が科せられるというものです。一方、民事上有効と認められているのは「利息制限法」による上限金利です。借り手は、「利息制限法」の上限金利(元本10万円未満については年率20%、元本10万円以上100万円未満について年率18%、元本100万円以上については年率15%)を超える利息部分については、法律上支払う義務はありません(ただし、借り手が任意に支払った場合で、貸金業者が貸金業規制法の定める契約書や領収書を交付している場合には、有効な弁済とみなされ、支払った利息の返還を求めることができない場合があります)。
|
| |
多重債務に陥らないために、次のことに注意しましょう
1.将来の収入の見通しは慎重に考える。右肩上がりの保証はない。
2.返済できる計画が立たないお金は借りない。
(元利の返済額が可処分所得の20%を超えると無理が生じやすいと言われている)。
3.限度額までだからと安易にキャシングしない。
4.クレジットカードや消費者金融を利用するときは、金利計算を必ずやってみる。
5.クレジットカードなどの枚数は、自分で管理できる範囲に止め多くなり過ぎないように注意し、
友人に貸さないなど自己管理を徹底する。
6.友人・知人に頼まれても、その責任の範囲を確かめずに安易に連帯保証人を引き受けない。
7.返済のための借り入れはしないのが鉄則。その分借金が増え返済額も増加する。
8.返済できなくなったら早めに家族や周囲の人などに相談する。
9.借金返済のための借金に頼らざるをえなくなったり、度重なる取り立てで困ったら、
すぐに弁護士会などの相談窓口等で相談する。
● 若い人に増えている安易なキャッシング
最近はテレビでも頻繁にローンのCMが流れ無人契約機も増加し、お金の借入は非常に
便利になり、若い人を中心に利用も広がっているようです。しかしお金を借りる場合は、
便利さだけに目をうばわれないよう、返済できるかどうかよく考えることが必要です。
● ここで借りられないか、相談を!
いよいよ困ったら、公的貸付制度が利用できないか調べてみましょう。
1.生活資金としては、「応急小口資金」「生活福祉資金」さらには「母子福祉資金」
「寡婦福祉資金」などの低利の融資制度が、多くの自治体で実施されています。
2.事業用資金としては、中小零細企業向けの各種融資制度が実施されており、
無担保・無保証での融資も多くの自治体で実施されています。
これらの利用については、自治体の窓口で相談してみてください。
(取扱いや名称は各自治体により異なることがあります)
多重債務に陥ったら、ともかく早めに解決のための相談をしましょう
家族・周囲の人、消費生活センターや自治体の相談窓口、弁護士会へ!
| 任意(私的)整理 |
裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と話し合い、 「利息制限法」等に基づいて債務整理を行ないます。債務者の 収入の範囲で一括弁済、または分割弁済などの交渉を行ないます。 交渉が難しい場合は弁護士に相談しましょう。
調停による整理
|
簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間をあっせんして、 | 「利息制限法」等に基づいて合意を成立させることによって 解決を図る方法です。
自己破産
|
債務者に生活再建と再出発を与える最後のチャンスです。 | 裁判所に破産の申立てをし、裁判所の審理によって認められれば 破産宣告を受けます。自己破産すると、5〜7年間は銀行等からの 借金やクレジットカードの発行が受けられなくなります。 破産宣告を受けたあと、免責の申立てをして免責決定が出れば 借金はなくなります。
個人再生の手続き
| 民事再生法の一部改正法(2001.4施行)により導入された | 個人版の民事再生手続です。たとえば総額500万円の債務を かかえた多重債務者が3年間に150万円を返済する計画を立て、 この返済計画が裁判所により認可されたうえで計画どおり返済が 完了すれば、残債務が免除されます。 |
ご相談は全国の弁護士会の法律相談センターへ
各地の法律相談センターの連絡先については、日本弁護士連合会のホームページをご覧ください。
日本弁護士連合会
法律相談や裁判費用の問題、弁護士の紹介は相談窓口から

