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法テラス (日本司法支援センター)
実際に返済目処が立たなくなってしまい、弁護士等に相談したい気持ちはあるが
弁護士に相談するだけでも費用がかかってしまう・・・・・
返済できない状態なので当然お金がないのは当たり前ですよね。
弁護士に相談するにも先立つものがない方はとても多いと思いますし
借り入れが増加していくと、どうしても現状そうなると思います。
それでも、なんとか人生をやり直したいとお考えの方にとても役立つのが「法テラス」です。
法テラスでは、資力が乏しい方のための無料法律相談や裁判代理費用の立替えなどが
できるので債務者にとってはひじょうにありがたい制度です。
また、法テラスでは、実際に弁護士会や司法書士会に登録している弁護士や司法書士を
紹介してくれるので、よくスポーツ新聞などにのっている悪徳債権整理会社や悪徳弁護士に
騙されてしまう可能性も回避できます。
余談ですが、お金を預けたり、給与の振込先としている銀行が債権者の場合、
銀行が自分の債権を相殺したりする可能性があるので、振込先銀行の変更を考えておきましょう。
「法テラス」をはじめてご利用される方は、0570-078374 にお問い合わせしてみて下さい。
※ PHS・IP電話からは、03-6745-5600 にお電話下さい。
※ 平日 9:00〜21:00 土曜日 9:00〜17:00 日曜日・祝日 休み
準備しておいたほうが良い内容
無料法律相談は、私の記憶では、同一案件で最大3回できるとは思いますが、原則1回の無料相談は30分の時間で延長はできないので要点を短時間でしっかり弁護士さんに
分かってもらうために以下のことは必ず準備しておいたほうが良いです。
そのほうがより早くスムーズに借金問題から解決できます。
債務整理するか自己破産するかは弁護士さんと相談しながら決めることが賢明だと思います。
債権者名(支店名まで) 例.(株)○○ローン △△支店
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債権者(支店)電話番号
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債権者(支店)住所
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債権会社ごとの初借入れ年月 例.2003年5月
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契約書類や関係書類(届いた封書など)
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支払明細(残っていれば)
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借入先ホームページの契約者専用画面(ご利用状況)のプリントアウト
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現在の各会社の残金
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キャッシュカードやクレジットカード
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印鑑(三文判など)
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援助の要件
裁判や調停、交渉などで専門家の代理(弁護士・認定司法書士)が必要な場合に、その費用を「法テラス」から立替えしてもらうには以下3点の要件をクリアしている必要が
ありますのでご参考下さい。
実際に援助(民事法律扶助)してもらうときには、給与明細などの資力を証明する書類や
住民票、関連書類などが必要になります。
また、立替え費用については、法テラスに原則として毎月分割で支払っていきます。(無利息)
● 資力基準
月収(手取り。賞与含む)の目安は次の通りです。
| 単身者 | 182,000円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 |
※ 東京や大阪などの大都市では上記の額に10%が加算されます。
※ 家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。
※ 居住用住宅または係争物件以外の不動産その他の資産を有するときは援助できません。
● 勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、
自己破産の免責見込みがあるものも含みます。
● 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合
または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。
債権者名(支店名まで) 例.(株)○○ローン △△支店