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返済に困った場合には

 多重債務に陥らないために・・・
 ここ数年、借金を重ね返せなくなる多重債務者が増加し、
 自己破産者は年間24万件(平成15年)に達しています。
 多重債務に陥るきっかけは、リストラなどによる生活のための借金、
 計画性のないクレジットカードの利用など、あなたの身近にあります。
 お金を借りる前にしっかり考えてみましょう。
   個人破産件数 / 平均借入残高


 (資料)
 個人破産件数
 最高裁判所「司法統計年報」

 平均借入残高
 金融広報中央委員会
「家計の金融資産に関する世論調査」
 平均借入残高(1世帯当たり)は
 借入金のある世帯の平均

 個人破産の件数が、近年急増しています
 各地の消費者センターや行政・弁護士会の相談窓口には、
 ここ数年、多重債務に関わる相談が数多く寄せられ、
 なかには、夜逃げや自殺など深刻な状況に追い込まれる人もいると報じられています。
計画性のないクレジットカードの利用から 事例Aさん 計画性のないクレジットカードの利用から
新入社員で新しい生活をスタート。冷蔵庫などの家電製品やベッドなどをクレジットカードで買物。カードでの買物に慣れてしまい、英会話教室、エステなど返済能力を十分考えないままどんどん利用を増やしていき、カードのキャッシングも利用。気がついたときは多重債務の状況に陥っていた。
事例Bさん 思いもかけないリストラ
不況のさなか、まさかと思っていたリストラにあってしまった。住宅ローンもかかえ、子どもも高校生と中学生、定期的な支出がどうしても必要だった。失業給付の期間も終わり、妻は病気がちで働けない。生活のために借金をせざるをえなかったが、あっという間に借金を借金で返す状況になってしまった。
思いもかけないリストラ
連帯保証人になったばかりに 事例Cさん 連帯保証人になったばかりに
いまは「起業の時代」と友達に説き伏せられ、彼の事業の連帯保証人になってしまった。絶対迷惑はかけないからという話だったのに、事業に失敗、本人は夜逃げ同然で行方がわからなくなり、残った借金の返済請求を受けてしまった。こうした事態は予想もしておらず、自分自身、借金を重ねることになった。
事例Dさん 高金利の負担に耐えかねて
当初、返せると思って借りていたお金だったが事故や家族の病気が重なり返せなくなっていた。ともかく貸してくれるところということで、高利な借入れに次々と手を出し、借金が雪だるま式に膨らんでいった。
高金利の負担に耐えかねて
自己破産をした人達は
年代 破産理由 構成比 負債額
年代 生活苦・低所得 25.89% 負債額
負債の返済
(保証以外)
12.49%
保証債務・第三者の肩代わり 10.61%
事業資金 10.61%
病気・医療費 8.42%
失業・転職 6.05%
住宅購入 4.00%
給料の減少 3.47%
浪費・遊興費 2.90%
生活用品の購入 2.79%
 (資料) 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2002年破産事件及び個人再生事件記録調査」


 借りていたお金が返せなくなり多重債務に陥る原因は、こうしたところにあります
 クレジットで無計画に買物を重ねていく。
 生活苦・低所得あるいは、事業資金の資金繰りのために借りてしまう。
  100万円の借金からでも多重債務は始まる。
 友人・知人に頼まれてその責任もわからず連帯保証人になってしまい、
  債務を負うことになってしまう。自己破産する人の約1割が該当する。
 借りる前に金利計算をしっかりしていなかった。
  返済額がどの程度になるか、確たる見通しもないまま借りてしまう。
 取り立てに追われ、その場しのぎで別のローンを借りてしまう。
 悪質なトイチ業者、紹介屋、整理屋の被害にあう。
  トイチ業者は10日に1割(それ以上の場合もあると言われている)の金利をとるため
  そう呼ばれているが、チラシ、DMなどを使い、貸金業の登録番号を掲載している場合も
  あるので消費者も安心してしまいひっかかりやすい。


 特に、高い金利で借りると要返済額が急激に拡大することに、注意が必要です
金利と返済額 (100万円借りた場合)
高い金利で借りると負債額がこんなに膨らんでしまいます。 金利と返済額

 多重債務に陥らないために、次のことに注意しましょう
 1.将来の収入の見通しは慎重に考える。右肩上がりの保証はない。
 2.返済できる計画が立たないお金は借りない。
  (元利の返済額が可処分所得の20%を超えると無理が生じやすいと言われている)
 3.限度額までだからと安易にキャシングしない。
 4.クレジットカードや消費者金融を利用するときは、金利計算を必ずやってみる。
 5.クレジットカードなどの枚数は、自分で管理できる範囲に止め多くなり過ぎないように注意し、
  友人に貸さないなど自己管理を徹底する。
 6.友人・知人に頼まれても、その責任の範囲を確かめずに安易に連帯保証人を引き受けない。
 7.返済のための借り入れはしないのが鉄則。その分借金が増え返済額も増加する。
 8.返済できなくなったら早めに家族や周囲の人などに相談する。
 9.借金返済のための借金に頼らざるをえなくなったり、度重なる取り立てで困ったら、
  すぐに弁護士会などの相談窓口等で相談する。

 若い人に増えている安易なキャッシング
 最近はテレビでも頻繁にローンのCMが流れ無人契約機も増加し、
 お金の借入は非常に便利になり、若い人を中心に利用も広がっているようです。
 しかしお金を借りる場合は、便利さだけに目をうばわれないよう、
 返済できるかどうかよく考えることが必要です。

 ここで借りられないか、相談を!
 いよいよ困ったら、公的貸付制度が利用できないか調べてみましょう。

 1.生活資金としては、「応急小口資金」「生活福祉資金」さらには「母子福祉資金」
 「寡婦福祉資金」などの低利の融資制度が、多くの自治体で実施されています。
 2.事業用資金としては、中小零細企業向けの各種融資制度が実施されており、
  無担保・無保証での融資も多くの自治体で実施されています。

 これらの利用については、自治体の窓口で相談してみてください。
 (取扱いや名称は各自治体により異なることがあります)


 支払いが遅れると厳しい取立てがあるのですか?
 よくヤミ金などの怖い取立てのイメージがあるかもしれませんが、
 まったくそういったことはありません。
 脅迫や過度の催促、集金時の滞在時間などは「貸金業法」で厳しく制限されています。
 事前の連絡も無く支払いが遅れた場合、大手消費者金融などまっとうな業者であれば、
 1日遅れるとまずは「電話」にて連絡があります。
 
 1〜2週間ほど遅れると郵送にて「催促状」が届きます。
 
 それでも払わず1ヶ月ほど遅れると「集金」に訪れます。
 (怖い人たちが来るわけでも無く、営業マンと変わらない方がお願い・
 もしくは催促状を置いていきます)
「取立て」・・・というよりも「お願いに来る」といった感じです。
 
 以降払わないでいた場合、「法的処置」がなされます。
 厳しい取立てなどは通常一切ありませんが、
 だからといって支払いを延滞せぬようお気をつけ下さい。
「どうしても遅れてしまう」といった場合は事前に必ず連絡を入れておきましょう。

  取立てで大声を出せれた、職場に来た、何時間も家に居る、催促の電話が1日に何十回もある…
   暴力があった、朝早く(8時前)〜夜遅く(21時以降)にも催促されたなど、
   これらは「貸金業法」に違反していますので、 すぐに相談窓口等で相談することをお勧めします。


 多重債務に陥ったら、ともかく早めに解決のための相談をしましょう!
 返済に困った場合には、1人で悩まずに早めに身近な人(家族、友人)や、
 弁護士会、 司法書士会、 消費生活センター等に相談をしましょう。

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